暮らしの知識

自治会の意味は?入らないとどうなる?ゴミ集積所は使えないの?

hanamaru
記事内に商品プロモーションを含む場合があります

地域に根付いている自治会(または町内会など)ですが、どんな組織でどんな意味を持っているのでしょう。
加入を勧められるのが基本ですが、入っていないとなにか困ることがあるのでしょうか。

そんな自治会についてまとめました。

自治会の意味は?

『自治会』または『町内会』について、総務省のHPでは以下のように説明されています。

町又は字の区域その他の市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体
(自治会、町内会、町会、部落会、区会、区など)

「地縁」とは簡単に言うと、住んでいる土地での縁、人間関係という意味です。
ですから、自治会とは自分が住んでいる土地で関わる人たちの集まりといった意味合いです。

そもそも、なぜ自治会というものがあるかというのを簡単に言ってしまうと「市や町などの自治体は各地域の細かなところにまでは手が回らないため、住んでいる人たちで出来ることはやってもらいたい」ということです。

そのため、周辺の世帯でまとまって自治会を作り、協力してよりよい生活を送るための様々な活動をしています。

引っ越してきたり、新築で入居したりする場合、たいていは自治会への加入のお誘いがあるかと思います。

ですが、自治会への加入は任意です。(入るか入らないかは自由ということ)

自治会に加入するかしないかは、メリット・デメリットをよく考えて決めるとよいでしょう。

自治会が行っていること

自治会とは、古くからの地域や集落からなっているものもあれば、新しく開発され分譲された地区単位で作られることもあり、規模の大小があり活動内容も様々です。

内容の細かなことを言えばたくさんありますが、私たちの生活に深くかかわっている主なものを挙げてみます。

・ゴミ集積所の管理
・防犯灯(街灯)の管理
・市や町からの広報誌の配布
・災害時の助け合い
・防犯活動

ゴミの収集は市などの自治体が行っているわけですが、ごみ集積所の設置や管理は自治会が行っている場合が多くあります
具体的にいうと、集積所の掃除や防鳥ネットの設置、交換などになります。

また、道に立っている防犯灯の管理も、自治会が行っている場合があります。
防犯灯の電気代を払ったり、電球が切れれば購入して交換するのも自治会です。

市の広報物も、基本的には自治会長のところに届き、そこから配布または回覧されます。

災害時には自治会単位で助け合い、避難活動などがスムーズにいくとされていますし、自治会によっては備蓄などしているところもあるでしょう。

加入しないとどうなる?

自治会に加入しないと困ることといえば、上記のことができなくなる、または、してもらえなくなるということでしょう。

防犯灯は?

防犯灯はみんなが通る道ですので、自分が入っていない(または脱退した)からといって、自分の家の前の電灯だけ消されるといったことはないでしょう。

ただし、袋小路などになっている場所で、自分の家しか使わない防犯灯の場合は電気代を払ってもらえなくなり、消えたまま放置になったり撤去される場合もあります。
どうしても防犯灯を残したい場合は、自分で電気代を払って管理をすることになるでしょう。

広報誌は?

市からの広報誌は、自治会未加入の世帯にも配布するようにとしている場合が多いですが、自治会長などの考えによっては配られないこともあるようです。

若い人にとっては、ネットで必要な情報を得ることができますので、広報誌が届かないことはあまり重要ではないかと思いますが、ゴミ収集の年間日程パンフレットなど、もらえるといいかなと思う配布物もありますので、注意してみてください。

備蓄品は?

また、自治会に入っていないと災害時の備蓄品がもらえないとか、災害時に協力してもらえないなどというのもよく言われます。

実際、自治会の災害時の「共助」については、顔見知りになっていれば助け合いやすいといった意味合い程度の部分もありますので、そこをどれだけ重要視するかということになってくるでしょう。

ゴミ集積所は使えない?

最も気になるのが「ゴミ集積所」問題ですね。(または「ゴミ置き場」「ゴミステーション」)

『自治会は面倒だから嫌だけど、ごみが捨てられなくなるのは困るから自治会に入っている』という方も多いのではないかと思います。

上でも書いたように、ゴミ集積所は自治会が管理していることが多く、そこを使うためには管理している自治会に加入していることが前提となるわけです。

私も若いころアパートに住んだ時に、ゴミ置き場問題を実感しました。
不動産屋さんから「ゴミ置き場はここです」と地図を渡されたのですが、それがとても遠くて。
いざ住んでみると目の前にゴミ置き場があったので、「ここに捨ててしまってもいいのでは?」と思い、置いていた時期がありました。
するとある日おばさまから「あなたのアパートはここの自治会じゃないんだから、ここにゴミを捨てないで」と言われたことがあります。
目の前にゴミ置き場があるのに使えず、徒歩10分もかけて遠くのゴミ置き場まで捨てに行かなくてはならない理不尽さを感じたものです。

今思えば、お金を出し合って管理している場所に、何もしていない人間が勝手に捨てていたわけですから、おばさまのお怒りの気持ちも分かります。

法律では?

2017年には、自治会が管理しているゴミ集積所であっても誰でも利用可能という判決が出ています。

自治会を脱退した男性が、同自治会が管理するゴミ集積所を利用できなくなったとして損害賠償を求めた訴訟で、市がごみ集積所は誰でも利用可能であることを市民に周知徹底することで和解が成立しています。

自治会を脱退してもゴミ集積所は使えるという考えもあるのですが、理屈ではそう言われても加入している側にとっては気分がいいものではないというのもあるでしょう。

自治会を脱退してもゴミ集積所を使う方法は?

市の広報誌や防犯訓練などに参加できないとしてもあまり困りませんが、ゴミを捨てる場所がなくなってしまうのは困りますよね。

自治会に加入していない場合のゴミの出し方については地域によって違いがありますので、確認が必要です。

考えられる手としては以下の様なものがあります。

・自治会長と相談して使えるようにお願いする
・自分で清掃工場へ持ち込む
・自治会がない地域、または個別回収のある地域へ引っ越す

手間がかからないのは自治会長にお願いすることですね。
相談をして、「自治会費は払うので使わせてくれ」とか、「掃除当番に加わるということで使わせてもらえることになった」という人もいます。

ですが、加入しないとか脱退する場合に、自治会長とそういった相談やお願いをするというのは、とてもストレスではありますね。

そもそも、任意加入の団体に入っていないからといって、生活に必要支障をきたすようなことになるというのもおかしな話でしょう。

集積所の新設は?

市によっては、頼めば回収してくれるというところもあるようなので確認してみましょう。

基本的には、ゴミ集積所新設の申請者は自治会長や地域の代表者となっている地域が多いですので、個人では難しいのではないかと思います。

周辺の住民で分割して土地を購入して申請し、みんなで使うゴミ置き場として自治会とは関係なく設置されているものもあります。
人数が集まれば、自治会とは関係なくゴミ集積所新設の申請ができる場合もありますので、市などに問い合わせてみるとよいでしょう。

使える集積所は?

もちろん、自治会が管理しているゴミ集積所ばかりではありません。
市の土地に設置されている集積所であれば捨てることはできます。

そういった場合は、自治会から脱退したとしてもゴミ集積所問題は起こらないでしょう。

また、個別回収のある地域もありますので、どうしても嫌な場合は、そういった市区町村に引っ越すという最終手段もあります。

参考
産経ニュース 東松山市と住民、ごみ集積所トラブルで和解 サイトに掲載/他の請求放棄 埼玉

記事URLをコピーしました