電気代が引き落としできなかったら?東電の次回振替日はいつ?
電気代の支払いを口座引き落としにしていると、ついうっかり残高不足で引き落としされなかったなんてことがあります。
そんな時はどうしたらいいのでしょう?
東京電力の例を中心にまとめます。
電気代が引き落としできなかったら?
ついうっかり口座に入金し忘れたとか、残高が足りなかったりして電気代が振替できなかった場合、焦りますよね。
我が家は25日が給料日で、電気代の引き落としはいつも25日以降でしたので、残高不足で振替ができないなんてことはなかったのです。
ですが、ある月は24日引き落としだということに気づかず、引き落とされませんでした。
次回振替日はいつ?
電力会社によって多少の違いはありますが、振替日に指定口座から電気料金の振替ができなかった場合、ほとんどのところは次の振替日の案内や、料金の支払い方法のお知らせが郵送されてきます。
東電の場合、引き落としできなかった時は、本来の振替日の4日後くらいに次回振替日のお知らせがハガキで届きます。
再引き落とし日は、だいたい本来の振替日の14日後くらいです。
その日までには、きちんと口座に入金をしておきましょう。
お知らせが見つからない時は?
振替日から日数が経ってから気づいて、お知らせが来たのかどうかも分からないとか、ハガキに気づかず見つからないという場合もあるでしょう。
お知らせに気づかなかったということは、再振替日も過ぎている可能性があります。
そんな時はまず「カスタマーセンター」に連絡をしましょう。
東京電力の電気料金は、小売り電気事業会社である「TEPCO 東京電力エナジーパートナー」が徴収しています。
「電気ご利用量のお知らせ」という紙(検針票)にも番号が記載されています。
東電の場合、電話をすると問い合わせ先の電話番号がアナウンスされます。
また、関西電力の場合は再振替日に引き落としできなかった時は、振込用紙が送られてきます。
電力会社によって違いがありますので、HPなどで確認してください。
延滞金は?
次回振替日にきちんと入金しておけば、延滞金はかかりません。
ですが、この日にも払えなかったとなると注意が必要です。
電気料金には「支払期限日」というものがあり、これは原則として検針日の翌日から30日目です。
そして、支払期限日が過ぎても電気料金が払われていない場合、支払期限日の翌日から支払い日までの期間の日数に応じて、年10%(一日あたり約0.03%)の延滞利息がかかることになります。
検針日は「電気ご利用量のお知らせ」の紙で確認できます。
例えば、4月24日が引き落とし日だとすると、検針日は4月12日前後です。
24日で払えなかった場合、次回振替日は5月8日くらいで、支払期限日は5月12日前後ということになります。
ですので、次回振替日に払えなかったとなると、延滞金がかかる可能性が高くなってしまいます。
電気代が引き落とされていなかったことに気づいたら、すぐに行動に移しましょう。
電気が止められるのはどんな時?
一度振替できなかっただけでは、すぐに電気を止められることはありません。
目安としては、支払期限日の翌日から20日を超えても電気料金の支払いがされていない場合、送電停止の対象になります。
東電の場合、検針日から50~60日前後です。
この場合でも、突然電気が止まるわけではありません。
送電停止予告のお知らせが送られてきますので、ここまできたらきちんと気づいて、電気料金をすぐに払いましょう。
まとめ
電気代が振替日に引き落としできなかった場合は、次回振替日があります。
そこで払えば、延滞利息もかかりません。
検針日翌日から30日目の支払期限日を過ぎると延滞利息がつきますし、それをさらに過ぎると電気が止まる可能性も出て来てしまうので、注意してください。