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佐川急便の荷物が破損していた時にまずやること|補償はされる?

hanamaru

佐川急便の荷物が破損していた場合、まずどうしたらいいでしょう。
補償はしてもらえるのかなどをまとめました。

佐川急便の荷物が破損していた時にまずやること

佐川急便で送られてきた荷物が破損していた場合、まずは発送した営業所へ連絡しましょう。
営業所は伝票を見れば記載してあります。

分からない場合は、以下営業所検索から自分の地域の営業所を検索してください。

>>佐川急便 営業所検索

連絡をすると、佐川のドライバーさんが破損した荷物を引き取りに来ます。
荷物の破損が運送時のものかどうか確認ののち、補償されるかどうか決まります。

ですので、送られてきたダンボールと破損した荷物の中身、伝票をきちんと保管しておきましょう。

また、荷物のき損の際の連絡は荷物を受け取った日から14日以内にしましょう。
14日が過ぎると佐川の責任は消滅します。

補償されるのはどんな場合?

佐川急便のサービスはいくつかありますが、一般的な佐川急便の宅急便とは「飛脚宅急便です。
飛脚宅急便の補償については、佐川急便の運送契約に以下の様に記載されています。

第二十一条
当社は、自己又は使用人その他運送のために使用した者が、荷物の受取、引渡し、保管及び運送に関し注意を怠らなかったことを証明しない限り、荷物の減失、き損又は遅延について損害賠償の責任を負います。

(免責)
二十二条
当社は、次の事由による荷物の減失、き損又は遅延による損害については、損害賠償の責任を負いません。

一 荷物の欠損、自然の消耗
二 荷物の性質による発火 爆発、むれ、かび 腐敗、変色、さびその他これに類似する事由
三 同盟罷業若しくは同盟怠業、社会的騒擾その他の事変又は強盗
四 不可抗力による火災
五 予見できない異常な交通障害
六 地震、津波、高潮、大水、暴風雨、地すべり、山崩れその他の天災
七 法令又は公権力の発動による運送の差止め、開封、没収、差押さえ又は第三者への引渡し
八 荷送人が記載すべき送り状の記載事項の記載過誤その他荷送人又は荷受人の故意又は過失

(引受制限荷物等に関する特則)
二十三条
第六条第一項第五号に該当する荷物については、当社は、その減失、き損又は遅延について、損害賠償の責任を負いません。

2 第六条第一項第七号に該当する荷物については、当社は、その減失、き損又は遅延について損害賠償の責任を負いません。
3 壊れやすいもの、変質又は腐敗しやすいもの等運送上の特段の注意を要する荷物については、
荷送人がその旨を送り状に記載せず、かつ、当社がその旨を知らなかった場合は、当社は、運送状の特段の注意を払わなかったことにより生じた荷物の滅失又はき損について、損害賠償の責任を負いません。

簡単に言うと、運送に関わること以外で問題があった場合は補償の対象になりませんが、運送時の不注意によって生じた損害については補償される可能性が高いということですね。

我が家も卵を送ってもらった時、半分以上割れていたことがあり、ドライバーさんに連絡し運送時の破損だと認められたようで、返金してもらえました。

いくらまで補償される?

飛脚宅急便の損害賠償の限度額は30万円までです。
そもそも、飛脚宅急便は荷物梱包の価格が30万円を超えるものは荷物の引き受けをしていませんので、補償も30万円までということになりますね。

まとめ

佐川急便で発送されてきた荷物が壊れていた場合は、まずは送られてきた荷物を保管して営業所に連絡しましょう。

佐川急便の過失と認められれば補償される可能性はあります。

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