2019年(平成31年)4月30日に今上天皇の退位式が行われ、翌日の2019年5月1日から新元号の「令和」になることが発表されました。
新しい元号になる瞬間を経験できるというのは、生きている間ではおそらくとても少ないですね。
そうなると、その初めの日に婚姻届を出したい!と思う人も多いのではないかと思います。
令和元年5月1日に婚姻届は出せるのか、調べました。
2019年5月1日は婚姻届を出せる?
結婚するために婚姻届を提出するのは役所ですね。
2019年の5月1日は「天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律」により、国民の祝日となり、基本的には役所もお休みです。
婚姻届は24時間受付している
基本的に市役所では、普段から出生届や婚姻届などは365日24時間受付しています。
受付の場所は、「休日・夜間受付」などで宿直室や警備員室となっていることが多く、通常の受付場所とは異なりますが、提出はすることができます。
時間外の場合、内容確認や本人確認は行わず、預かるという形になりますので、不備がないようにすることが大事です。
不備があった場合は、再度訪問しなければならなくなることもあります。
ですが、不備があったとしても届出日が変更されるわけではないので、安心してください。
臨時窓口が開設される場合もある
GWの10連休、役所の主な業務はお休みですが、新元号になる今年度は婚姻届の受付に関しては臨時窓口が開設される場合もあります。
例えば、F市では5月1日は午前9時から午後5時まで市役所で臨時窓口が開設され、婚姻届の受付があります。
この場合、書類に不備があった場合は5月7日(火)以降に連絡があるとなっています。
5月1日の婚姻届受付に関しては、各市町村の役所のホームページや広報誌などで確認ができますのでチェックしてみましょう。
どちらにしても、婚姻届は祝日も受付ていますので、令和元年の始まりの日に届けを出すことは可能です。